葬儀が終わった後も、ご遺族には役所での届出、健康保険や年金の手続き、公共料金や契約関係の名義変更、
相続や税金に関する確認など、さまざまな手続きが残ります。
大切な方を見送られた直後は、心身ともにお疲れの中で「何から進めればよいのか分からない」と感じられる方も少なくありません。
このページでは、葬儀後に確認しておきたい主な手続きを、期限の目安や内容ごとにわかりやすく整理しています。
指宿市で確認する主な窓口についてもまとめていますので、葬儀後の手続きを進める際の参考としてお役立てください。
※必要な手続きは、故人様の加入状況、世帯状況、財産状況、契約内容などによって異なります。最新情報や詳しい内容は、各窓口・専門機関へご確認ください。
ご逝去後の手続きは、まず死亡届や火葬・埋葬に関する手続きを行います。(葬儀社が代行致します)
ご葬儀後、健康保険、年金、介護保険、税金、公共料金、契約関係、相続に関する確認を順番に進めていきます。
特に、期限が決められている手続きは早めの確認が大切です。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。提出先は、死亡地、故人様の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場です。(大蔵堂が火葬予約及び死亡届の代行を致します)
葬儀後の手続きは、一度にすべてを終わらせようとすると負担が大きくなります。まずは期限の近いものから確認し、該当する手続きを一つずつ進めていくことが大切です。
葬儀後の手続きには、期限があるものと、なるべく早めに確認した方がよいものがあります。下記は主な手続きの目安です。
| 期限の目安 | 主な手続き | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届、火葬・埋葬許可に関する手続き | 市区町村役場 |
| 10日〜14日以内 | 年金受給停止、未支給年金の確認 | 年金事務所、市区町村 |
| 14日以内を目安 | 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険など | 市区町村 |
| なるべく早め | 公共料金、携帯電話、クレジットカード、各種契約の名義変更・解約 | 各契約先 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の検討 | 家庭裁判所、専門家 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署、税理士 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税 | 税務署、税理士 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 | 法務局、司法書士 |
| 葬儀後〜1年以内 | 四十九日法要、納骨、初盆、一周忌法要など | 菩提寺、葬儀社、石材店など |
相続放棄・限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に判断が必要です。準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内、相続税の申告・納税は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内が期限とされています。
不動産を相続した場合は、令和6年4月1日から相続登記が義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
※期限や必要書類は状況によって異なる場合があります。詳しくは各窓口へご確認ください。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。病院や施設などで受け取る死亡診断書と一体になっている用紙に必要事項を記入し、市区町村役場へ提出します。
提出先は、故人様の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場です。指宿市でも、死亡届は本籍地、所在地、死亡地などで受付を行っていると案内されています。
死亡届の提出は、火葬許可に関わる重要な手続きです。葬儀社がご家族と確認しながら進めることが多いため、不明な点がある場合は早めに相談しておくと安心です。提出した死亡診断書の原本は基本的に返却されません。生命保険や勤務先などで必要になる可能性があるため、総合葬祭大蔵堂では提出前にコピーをお渡し致します。大切に保管をされてください。
死亡届を提出すると、火葬や埋葬に必要な許可に関する手続きが進められます。火葬を行う際には火葬許可証が必要となるため、葬儀の日程や火葬場の予約とあわせて確認します。(大蔵堂が手続きを進めます)
指宿市には、指宿火葬場「天翔の里」と山川火葬場があります。指宿市火葬場条例では、火葬場を使用する際はあらかじめ市長の許可を受ける必要があるとされています。
※火葬場の利用時間、使用料、予約状況などは変更される場合があります。詳しくは指宿市または葬儀社へご確認ください。
葬儀後には、死亡届以外にも、故人様やご家族の状況に応じて市役所で確認が必要な手続きがあります。
指宿市の案内では、亡くなられた方や世帯の状況によって、保険証等の手続きが必要になる場合があり、死亡届の手続き時にその他必要な手続きについて案内するとされています。
下記は、指宿市役所で確認する主な内容を、ご遺族が見やすいように整理したものです。
| 確認する内容 | 主な担当課 | 対象となる方の例 |
|---|---|---|
| 住民基本台帳カード・印鑑登録証の返還 | 市民課 | 故人様が住民基本台帳カードや印鑑登録証をお持ちだった場合 |
| 国民年金の手続き | 市民課 | 国民年金に加入していた方、国民年金を受給していた方 |
| 国民健康保険の資格確認書等の返還 | 国保介護課 | 故人様が国民健康保険に加入していた場合 |
| 葬祭費の申請 | 国保介護課 | 故人様が国民健康保険または後期高齢者医療に加入していた場合 |
| 介護保険の手続き | 国保介護課 | 介護保険被保険者証をお持ちだった場合 |
| 医療費助成・児童手当・障害者手帳など | 地域福祉課 | ひとり親家庭等医療費、こども医療費、児童手当、障害者手帳、各種手当、生活保護などに該当する場合 |
| 軽自動車・固定資産・税金の相談 | 税務課 | 軽自動車、土地・建物などの固定資産、税金の口座振替変更がある場合 |
| 犬の登録変更 | 環境政策課 | 故人様が犬を飼っていた場合 |
| 水道・温泉の使用者変更 | 水道課 | 市の水道や温泉を利用していた場合 |
| 道路占用物件 | 土木課 | 道路占用物件がある場合 |
| 市営住宅に関する手続き | 建築課 | 市営住宅に入居していた場合 |
| 小・中学校関係 | 学校教育課 | 小・中学校に児童・生徒がいる世帯の場合 |
※すべての方に同じ手続きが必要になるわけではありません。故人様の加入状況、所有財産、世帯構成、利用していた制度によって必要な手続きは異なります。
市役所での手続きでは、本人確認書類、印鑑、通帳、保険証、各種証書、戸籍関係書類などが必要になる場合があります。事前に窓口へ確認してから来庁すると、手続きがスムーズです。
電話:0993-22-2111
電話:0993-34-1112
電話:0993-32-3111
開庁時間は、原則として平日の午前8時30分から午後5時15分までです。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁しています。すべての手続きが各支所で行えるとは限らないため、事前に担当窓口をご確認ください。
故人様が国民健康保険または後期高齢者医療に加入していた場合、資格確認書や保険証等の返還、資格喪失、葬祭費の申請などが必要になる場合があります。
指宿市の国民健康保険手続きでは、代理人が届出をする場合に委任状が必要となる場合があり、窓口に来る方の本人確認ができるものが必要と案内されています。
故人様が年金を受給していた場合、年金受給権者死亡届や未支給年金の請求が必要になる場合があります。
日本年金機構では、年金を受けている方が亡くなった場合、未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は、年金受給権者死亡届兼未支給年金請求書などの提出が必要と案内しています。
また、死亡届が必要な場合は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が目安とされています。マイナンバーが日本年金機構に収録されている方は、原則として死亡届を省略できる場合がありますが、未支給年金の請求などは必要になることがあります。
故人様が介護保険被保険者証をお持ちだった場合、返還や資格喪失に関する手続きが必要になる場合があります。
要介護認定を受けていた方、介護サービスを利用していた方、介護保険料の精算がある方などは、市役所の担当窓口で確認しておくと安心です。
指宿市では、国民健康保険または後期高齢者医療に加入している方が亡くなられた場合、葬祭を行った方、一般的には喪主様に対して葬祭費が支給される場合があります。
指宿市公式サイトでは、葬祭費について、国民健康保険または後期高齢者医療に加入している人が死亡したとき、葬祭を行った人に対して2万円を支給すると案内されています。申請窓口は、指宿庁舎 国保介護課 健康保険係、または山川・開聞支所 市民福祉課 健康福祉係です。
国民健康保険の場合は、亡くなられた方の保険証、喪主様の通帳、印かんなどが必要とされています。後期高齢者医療保険の場合も、亡くなられた方の保険証や喪主様の通帳などが案内されています。
葬祭費は、加入していた保険の種類や状況によって申請内容が異なります。該当する可能性がある場合は、指宿市役所の担当窓口へ確認しておくと安心です。
※制度内容、支給額、必要書類、申請窓口は変更される場合があります。最新情報は指宿市公式サイトまたは担当窓口でご確認ください。
葬儀後は、故人様が契約していた公共料金や各種サービスの名義変更・解約も確認が必要です。
特に、故人様名義の口座から引き落としされていた契約がある場合、口座凍結後に支払いができなくなることがあります。電気、ガス、水道、固定電話、携帯電話、インターネット、クレジットカード、新聞、保険、サブスクリプションなど、継続して利用するものと解約するものを分けて整理しましょう。
同居していたご家族が引き続き利用するものは、名義変更が必要になる場合があります。一方で、故人様のみが利用していたサービスは、解約手続きを行います。
契約先によって、必要書類や手続き方法は異なります。死亡診断書の写し、戸籍関係書類、本人確認書類、会員番号、契約番号などが必要になる場合がありますので、事前に各契約先へ確認しましょう。
葬儀後の手続きの中でも、相続や税金に関する手続きは特に期限に注意が必要です。
相続には、預貯金、不動産、自動車、株式、生命保険、借入金など、プラスの財産とマイナスの財産の両方が関係する場合があります。財産状況が分からないまま進めると、後から判断が難しくなることもあります。
必要に応じて、司法書士、税理士、行政書士、弁護士などの専門家へ相談しましょう。
故人様の遺言書がある場合は、内容を確認する前に、保管方法や種類を確認することが大切です。
自筆証書遺言を自宅などで見つけた場合、家庭裁判所での検認が必要になることがあります。勝手に開封するとトラブルにつながる可能性があるため、発見した場合は専門家や家庭裁判所へ確認しましょう。
借入金などマイナスの財産が多い可能性がある場合は、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを判断する必要があります。期間内に判断が難しい場合、家庭裁判所へ期間伸長を申し立てられる場合があります。
故人様に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わって準確定申告を行う必要があります。
国税庁では、準確定申告の期限を「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」と案内しています。
相続税は、すべての方に必ず発生するものではありません。相続財産が基礎控除額を超える場合などに、申告が必要になることがあります。
国税庁では、相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うと案内しています。
故人様が土地や建物などの不動産を所有していた場合、相続登記が必要になる場合があります。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由なく相続登記をしない場合、過料の対象となる可能性があります。
故人様が固定資産をお持ちだった場合、指宿市では相続人代表者指定届などの手続きが必要になる場合があります。
指宿市では、固定資産を持つ納税義務者が死亡したとき、その納税義務者に代わって固定資産にかかる納税等の管理をする相続人代表者を指定する届出について案内しています。ただし、この届出は相続登記や相続税とは関係がないとされています。
葬儀後は、行政手続きや名義変更だけでなく、四十九日法要、納骨、本位牌、仏壇、初盆などの準備も少しずつ進めていくことになります。
慌ただしい日々の中で、すべてを一度に決める必要はありません。ご家族の気持ちやご親族の予定、菩提寺との相談、納骨先の状況などに合わせて、一つずつ確認していくことが大切です。
四十九日法要は、葬儀後の大切な節目となる法要です。日程、場所、参列者、会食、返礼品、供花、お布施などを確認しながら準備します。
菩提寺がある場合は、早めに日程を相談しておくと安心です。菩提寺がない場合や、宗教・宗派が分からない場合も、葬儀社へ相談することで進め方を確認できます。
納骨の時期は、ご家族の考え方、地域の慣習、菩提寺やお墓の状況によって異なります。四十九日法要に合わせて納骨する場合もあれば、百か日、一周忌、お盆などの節目に合わせる場合もあります。
※ご遺族の状況によっては、四十九日法要より前に納骨される方もいらっしゃいます。(葬儀当日や翌日、初七日などで)
お墓がない場合、墓地や納骨堂、永代供養、海洋散骨など、さまざまな選択肢があります。ご家族で相談しながら、故人様らしい形を考えていきましょう。
白木位牌から本位牌へ替える準備や過去帳又は法名軸に書き写す準備など仏壇・仏具の確認も必要になる場合があります。
すでにお仏壇がある場合は、位牌を安置する場所を確認します。新しく準備する場合は、住宅事情やご家族の生活に合ったものを選ぶことが大切です。
葬儀後、初めて迎えるお盆を初盆といいます。地域や宗派によって準備の内容は異なりますが、提灯、供花、お供え、法要、返礼品などを確認することがあります。
総合葬祭大蔵堂では、葬儀後の法要、供花、初盆に関するご相談も承っております。ご家族の状況に合わせて、必要な準備を一つずつご案内いたします。
ご家族が亡くなった年は、年賀状での挨拶を控えることを知らせるため、喪中はがきを送る場合があります。毎年年賀状をやり取りしている方などを確認し、一般的には11月から12月上旬頃までに届くよう準備します。
準備が間に合わなかった場合や、喪中はがきを送っていない方から年賀状をいただいた場合は、松の内が明けてから寒中見舞いを送る方法もあります。
総合葬祭大蔵堂では、喪中はがきや寒中見舞いに関するご相談も承っております。
葬儀後の手続きは、内容が多く、期限のあるものもあるため、ご遺族にとって大きな負担になることがあります。
「市役所で何を確認すればよいか分からない」
「年金や保険の手続きが必要か知りたい」
「四十九日法要や初盆の準備を相談したい」
「葬儀後の流れを一つずつ確認したい」
このような場合は、どうぞ無理をなさらずご相談ください。
総合葬祭大蔵堂では、指宿市を中心に、葬儀前のご相談から葬儀後の法要・供花・初盆の準備まで、ご家族の状況に合わせて丁寧にご案内しております。
行政手続きや相続・税務に関する専門的な判断が必要な場合には、必要に応じて専門家への相談もご検討ください。大蔵堂では、ご家族が安心して次の準備を進められるよう、葬儀後も寄り添ったご案内を大切にしています。
葬儀後の手続きや法要の準備でお困りの方は、総合葬祭大蔵堂へご相談ください。
指宿市での葬儀後の流れや、ご家族の状況に合わせた準備について、分かりやすくご案内いたします。
健康保険、年金、介護保険、税金、公共料金、契約関係、相続に関する手続きを順番に進めます。期限が近いものから確認していくと安心です。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。提出先は、死亡地、故人様の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場です。
故人様の状況によって異なりますが、市民課、国保介護課、地域福祉課、税務課、水道課などで確認が必要になる場合があります。国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、年金、税金、水道、福祉関係などに該当する方は、市役所で確認しておくと安心です。
故人様が国民健康保険または後期高齢者医療に加入していた場合、葬祭を行った方に葬祭費が支給される場合があります。指宿市では支給額が2万円と案内されています。
年金を受給していた方が亡くなった場合、年金受給権者死亡届や未支給年金の請求が必要になる場合があります。マイナンバーの収録状況によって死亡届を省略できる場合もありますが、未支給年金の請求などは必要になることがあります。
相続放棄や限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に判断する必要があります。判断が難しい場合は、家庭裁判所への期間伸長の申立てを検討できる場合があります。
準確定申告は、すべての方に必要な手続きではありません。故人様に確定申告が必要な所得があった場合などに、相続人が代わって申告する必要があります。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
相続税は、すべての方に必ず発生するものではありません。相続財産が基礎控除額を超える場合などに申告が必要になることがあります。申告が必要な場合は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行います。
土地や建物を相続した場合、相続登記が必要になる場合があります。令和6年4月1日から相続登記が義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
はい。総合葬祭大蔵堂では、葬儀後の四十九日法要、納骨、供花、初盆の準備などについてもご相談いただけます。ご家族の状況に合わせて、必要な準備を分かりやすくご案内いたします。
このページは、葬儀後に必要となる主な手続きの目安をまとめたものです。必要な手続き、期限、必要書類、窓口は、故人様の状況や制度変更により異なる場合があります。
行政手続きについては市区町村役場、年金については年金事務所、税金については税務署または税理士、相続登記については法務局または司法書士へご確認ください。
総合葬祭大蔵堂では、葬儀後の流れや法要、供花、初盆の準備などについて、ご家族の状況に合わせてご案内しております。